受 検 対 象 者※1 1級 2級 3級※5
必要な実務経験年数 2級技能検定に合格した後の実務経験 3級技能検定に合格した後の実務経験 必要な実務経験年数 3級技能検定に合格した後の実務経験 必要な実務
経験年数
実務経験のみ 7 2 4 2 0 0.5
専門高校卒業 ※2
専修学校(大学入学資格付与課程に限る)卒業
6 2 4 0 0 0
短大・高専・高校専攻科卒業 ※2
専修学校(大学編入資格付与課程に限る)卒業
5 2 4 0 0 0
大学卒業 ※2
専修学校(大学院入学資格付与課程に限る)卒業
4 2 4 0 0 0
専修学校 ※3又は各種学校卒業
(厚生労働大臣が認定したものに限る)
800時間以上 6 2 4 0 0 0
1,600時間以上 5 2 4 0 0 0
3,200時間以上 4 2 4 0 0 0
短期課程の普通職業訓練修了 ※4 700時間以上 6 2 4 0 0 0
普通課程の普通職業訓練修了 ※4 2,800時間未満 5 2 4 0 0 0
2,800時間以上 4 2 4 0 0 0
専門課程の高度職業訓練修了 ※4 3 1 2 0 0 0
応用課程の高度職業訓練修了 1 1 1 0 0 0
長期課程の指導員訓練修了 1 1 1 0 0 0
職業訓練指導員免許取得 1 1 1 0 0 0
  • ※1 検定職種に関する学科、訓練科又は免許職種に限る。
  • ※2 学校教育法による大学、短期大学又は高等学校と同等以上と認められる外国の学校又は他法令学校を卒業した者は学校教育法に基づくそれぞれのものに準ずる。
  • ※3 大学入学資格付与課程・大学編入資格付与課程・大学院入学資格付与課程以外の専修学校
  • ※4 職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)の施行前に、改正前の職業訓練法に基づく高等訓練課程又は特別高等訓練課程の養成訓練を修了した者は、それぞれ改正後の職業能力開発促進法に基づく普通課程の普通職業訓練又は専門課程の高度職業訓練を修了したものとみなす。また、職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)の施行前に、改正前の職業能力開発促進法に基づく専門課程の養成訓練を修了した者は、専門課程の高度職業訓練を修了したものとみなし、改正前の職業能力開発促進法に基づく普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練(いずれも800時間以上のものに限る。)を修了した者はそれぞれ改正後の職業能力開発促進法に基づく普通課程又は短期課程の普通職業訓練を修了したものとみなす。
  • ※5 3級技能検定については、上記のほか、検定職種に関する学科に在学する者及び検定職種に関する訓練科において職業訓練を受けている者も受検できる。

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